1 名前:名無しさん@涙目です。:2024/09/14(土) 19:55:03.18 ID:ADBjtdyw0.net BE:114497724-PLT(12345) 10月から使用感や味など薬の有効性とは関係がない理由で先発医薬品(長期収載品)を希望すると「特別の料金」がかかります。 「先発医薬品がどうしても欲しい場合はどうする?」「例外はある?」「普段は自己負担がゼロの子供も対象?」「対象となる薬は?」。気になる疑問の答えをみていきます。 ココがポイント ■10月から始まる薬に関する新しい仕組みの概要 患者さんの希望で長期収載品(中略)を選んだ場合に、選定療養費として薬価の差額の一部を患者さんが負担する仕組みです。 出典:昭和大学病院「一般名処方と長期収載品の選定療養」 ■「特別の料金」とは 先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います 出典:厚生労働省「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」 ■対象となる薬 いわゆる長期収載品(ちょうきしゅうさいひん)と呼ばれる、同じ成分の後発医薬品がある先発医薬品が対象となります。 出典:厚生労働省「窓口での案内チラシ(両面):令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み」 エキスパートの補足・見解 ■「特別の料金」は子どもでもかかる? 例外は? 普段は薬局でのお薬代がかからないお子さんなどの場合でも、味の好みなどの理由から先発医薬品を希望すると「特別の料金」が発生します。 一方で、例外もあります。患者さんがそのジェネリック医薬品を使用して副作用を起こしたことがあるなど、医療上の必要がある場合です。 また、流通の関係で薬局にジェネリックの在庫がなく、先発医薬品で薬をもらった場合も特別の料金はかかりません。 引用元:…