1 税務調査がやってきました。 はずれ馬券もあるから実際儲けてはいないのに… Aさんは、調査官にとんでもない追徴課税を言い渡されます。 いきなり、ドンと入ってきた競馬の利益。嬉しくていろいろな使い道を考えては、使ってしまってきたので、大金はAさんの手元には残っていませんでした。 Aさんの主張は以下。 確かにそのときは大当たりしたけれど、Aさんは競馬ファンで時間があれば競馬を楽しんでいたため、馬券もそのたびに購入していました。ですから、はずれ馬券も合計すると、大当たりした金額とほぼ変わらないくらいの馬券の購入金額になっていました。以前にニュースではずれ馬券も経費になるという話を聞いたこともあったので、その分も経費として申告をしていたのです。 具体的に計算にしてみると、 Aさんの当初の申告 年間の競馬の払戻金 1,300万円 当たり馬券の購入金額 40万円 はずれ馬券の購入金額 1,400万円 となり、Aさんの計算では税金はかからないという考えでした。 しかし、正しい計算は以下になります。 (競馬の払戻金1,300万円-当たり馬券の購入金額40万円-特別控除額50万円)×1/2=605万円 なんと605万円が課税対象となります。追徴課税は約200万円にもなってしまいました。 全文は下記 競馬で1,300万円当たった34歳夫のもとへ「税務調査」がやってきて…「多額の追徴課税」に妻、激怒【税理士が解説】@AilesPartner — THE GOLD ONLINE/ゴールドオンライン (@gentoshago) July 2, 2024 4 源泉徴収したれよ 191 >>4 まじでこれ。ギャンブルは全部これにしたらとりっぱぐれもなく税務署も動かなくて済む 誰も追徴課税を受けない優しい世界 226 >>4 買った瞬間に既に国にお金≒税金は取られているんですよ それなのにさらに投票券が当たったら税金を毟ろうなんて図々しすぎる…