1: nita ★ 3GDGVyia9 2025-09-24 15:50:54 9/24(水) 12:00配信 FRIDAY 「性欲を満たすための自己中心的な犯行」 9月22日、東京地裁で〝パンツ強奪男〟伊藤被告に判決が言い渡された 「殺されたくなかったら、パンツ脱いで」 夜道で偶然見かけた女子高生Aさん(当時16歳)にそう言って脅し、下着を奪ったとして強盗と不同意わいせつの罪に問われていた伊藤智彦被告(26)。別の女子高生Bさん(当時17歳)にも、やはり夜道で追いすがりながら「騒ぐな、とりあえずパンツ脱げ」と、下着を脱がせようとしたとして不同意わいせつ未遂の罪にも問われていた。 9月22日、東京地裁で伊藤被告に判決が下された。 高森宣裕裁判官は「いずれの犯行も『パンツのにおいを嗅ぎたい』などという、被告人の性欲を満たすための自己中心的な犯行であり、強い非難に値する」などとして、求刑6年に対し「懲役3年6ヵ月」の実刑判決を言い渡した。 起訴状や冒頭陳述などから明らかになった伊藤被告の犯行は、あまりにも卑劣なものだった。 「’24年9月8日の午後8時ごろ、被告人は自宅最寄り駅で前方を歩くBさんを発見すると、『パンツのにおいを嗅ぎたい』などと考えてあとをつけ、突然『静かにしろ』などと声をかけて下着を奪おうとしました。しかし、Bさんがその場から逃げ去ったため、その目的を果たすことができず、被告人もその場から逃走しました。 そして3日後の9月11日の午後6時半ごろ、被告人は帰宅途中のAさんを発見すると、再び『パンツのにおいを嗅ぎたい』などと考えてあとをつけ、突然Aさんの右手首をつかんで下着を脱ぐように迫ったのです。 Aさんが逃げだすとさらに追いかけ、人けのない場所に連れ込み、『殺されたくなかったらパンツを脱いで。においを嗅ぎたいから』と脅してAさんから下着を受け取りました。さらに、そのにおいを嗅いだあと、さらにAさんの陰部に触れるわいせつな行為に及びました」 伊藤被告はBさんへの犯行は認めたものの、Aさんへの犯行については「『殺されたくなかったら』という言葉は使っていません。またAさんの陰部には触れていません」と一部否認し、次のように述べていた。 「Aさんに、『叩いたり、危害を加えたりはしないよ』とか『ひどいこととか、殺したりはしないからパンツ脱いで』と言いましたが、『殺されたくなかったら』という強い言葉は使っていません。また、Aさんの太ももを触ったことは間違いありませんが、陰部には触れていません」 また、Aさんへの犯行時には右手にビニール手袋を装着していたのだが、その理由について弁護人に聞かれると、このような説明をしていた。 「スマホでゲームをやる時、手汗でべたつかないように、普段からショルダーバッグの中にビニール手袋を入れていました」 続きはソースで…