1:名無しさん@涙目です。(ジパング) [CN]:2024/02/19(月) 05:53:42.70 ID: ID:a3aAth4N0.net BE:902666507-2BP(1500) 警察庁が導入の方針を固めたとされる自転車の交通反則通告制度。運転免許の必要ない自転車に、なぜ交通反則通告制度が必要なのか? そして実際の取り締まりはどのように進められるのでしょうか。 「交通反則通告制度」とは、交通違反のうち、法令で定められた一定の違反をした運転者が、一定期間内に反則金を納めることで、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けることなく事件が処理される制度です。 今回検討されている自転車において反則行為となる交通違反は、信号無視や通行区分違反、一時不停止といった交通事故の原因になりうる悪質性・危険性・迷惑性の高い違反行為を中心とする約110種類の違反行為のほか、歩道徐行等義務違反などの自転車固有の違反行為5種類があります。 なかでも、制動装置不良自転車運転や携帯電話使用等、公安委員会遵守事項違反(傘差し)などは、取り締まりの重点対象行為として挙げられています。 対象となる運転者は、16歳以上。これは、特定小型原動機付自転車が運転可能な年齢であることや、原付免許や自動二輪免許を取得可能な年齢であること、義務教育を終了し、基本的な自転車の交通ルールに関する最低限の知識を有しているとして、決められたそう。 そうはいっても、運転免許の必要のない自転車の違反をいきなり取り締まるのはどうかというもの。この点に関して、警察庁は、違反行為を警察官が認知した場合も、「警察官の警告に従わずに違反行為を継続したときや、違反行為により通行車両や歩行者に具体的危険を生じさせたときなどには、積極的に取締りを行う」としています。…