側溝に入って女性のスカート内を盗撮したり、のぞき見たりしたとして、性的姿態撮影処罰法違反などの罪に問われた神戸市東灘区の無職の男(37)に対する判決公判が26日、神戸地裁で開かれ、荒金慎哉裁判官は男に懲役1年6月、保護観察付き執行猶予4年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。 荒金裁判官は判決理由で「およそ想定できない場所で盗撮やのぞき見を繰り返した行為は常習的で、安全や秩序に悪影響を及ぼした」と指摘。一方で「(保釈後)入院治療を行い、更生の意欲も示している」とし、「猶予期間中、(現在行っている)再犯防止の取り組みを継続させるべきだ」と述べた。 荒金裁判官は最後に、「周囲の助けを借りて二度とこのような行為をしないように」と説諭した。…