能力不足解雇が有効に 新卒入社10年目で 東京地裁|労働新聞 ニュース|労働新聞社事件概要: 大手素材メーカーで新卒入社10年目の労働者が、能力不足を理由に解雇されたことに対し、解雇の違法性を訴えた裁判。裁判所の判断: 東京地方裁判所(角谷昌毅裁判長)は、解雇を有効と判断。理由: 約9年間、会社は特別な支援体制を整え、継続的に指導を実施。 雇用継続に向け努力したが、労働者の能力改善の見込みなし。 解雇は社会通念上の相当性を欠かない。 労働者の状況: 大学院修了後、新卒で総合職として入社。 入社当初から業務遂行に問題。 異動により業務の難易度を下げたが、問題行動を繰り返す。 自身の勤務不良を周囲の指導力不足のせいにし、自省的態度や規範意識が欠如。…