1: 香味焙煎 ★ 2025/06/04(水) 21:08:52.62 ID:U2xzn0h09 情報公開請求の手続きで不開示にすべき情報が含まれていた場合、ほかの部分をどこまで黒塗りにすべきかが争われた裁判で、最高裁判所は、文書内をより細かく区切って判断すべきだとする判決を言い渡しました。今後の情報公開の判断に影響を与える可能性があります。 情報公開のあり方を検証している東京のNPO法人は情報公開法に基づき、警察庁が保有する個人情報が入った文書の公開を求めたところ、「名称」や「利用の目的」といった項目の名前以外、すべて黒塗りの状態で開示され、不服として訴えを起こしました。 裁判では文書に不開示にすべき情報が含まれていた場合、ほかの部分をどこまで黒塗りにすべきかが争われました。 3日、最高裁判所第3小法廷の宇賀克也 裁判長は判決で「開示請求を受けた行政文書は原則、公開されるべきで、項目の一部に不開示情報が含まれているからといって、一体的に不開示と判断すべきではない」と指摘しました。 そのうえで、合理的な単位でより細かく区切って判断すべきだとして、東京高等裁判所で審理をやり直すよう命じました。 今後の開示手続きの判断に影響を与える可能性があります。 NHK NEWS WEB 2025年6月3日 20時55分 引用元: ・【最高裁】情報公開の不開示黒塗り“文書内より細かく区切り判断” [香味焙煎★]…