1. 匿名@ガールズちゃんねる 「民事の観点からみると、そもそも2席利用するつもりはなく、直前にキャンセルする意思であるにもかかわらず2席分を予約することは、積極的にバス会社を欺く行為といえます。 そのため、バス会社にキャンセル料を上回る損害を与えた場合には、不法行為責任が発生する可能性があるでしょう。 また、刑事の観点からみると、利用する意思がないのにあると偽って予約をした上で、直前にキャンセルして、他の顧客に席を販売するバス会社の業務を妨害しているといえ、偽計業務妨害罪(刑法233条)にあたる可能性があります。 モラルの問題にとどまらず、法的責任が発生する可能性があるため、相席ブロックをしている人は、やめるべきでしょう」(海嶋弁護士) 2025/09/02(火) 14:35:31…