1 : 「同僚女性の水筒に自らの体液を混入させ飲ませた」認定した裁判所 51歳男に「性的自由を侵害する度合い大きい」厳しく指摘【判決詳報】 | TBS NEWS DIG (1ページ) 北九州市門司区に住む無職・桑原健次被告(51)が勤務先の同僚女性の水筒に自らの体液を混入させ、それを知らない同僚の女性に体液入りの水を飲ませた不同意わいせつ・器物損壊事件の裁判。 福岡地裁小倉支部は8月21日、「性的自由を侵害する度合いが大きく、被害者に多大な精神的苦痛を及ぼすもの」と厳しく指摘した上で懲役2年 執行猶予3年の判決を言い渡した。全文はソースで 2 : やっす 3 : また執行猶予…