1:2026/10/24(土) 16:24:41.64 ID:j3B7yB4U0金塚彩乃日本で働き、税金や社会保険料も納めてきたガーナ人男性が、重い腎臓病によって働けなくなった。治療のため日本に滞在することは認められたものの、生活費を得るために働くことはできず、生活保護の申請も却下された。男性が「いきるけんり」を求めて起こした裁判で、裁判所はどのような判断を下したのか。※本稿は、弁護士の金塚彩乃『日本の法に「自由」はあるか?フランス弁護士による現場からの問い』(講談社)の一部を抜粋・編集したものです。「週3回透析しなければ死ぬ」ガーナ人男性が訴えた「いきるけんり」《わたしは、にほんにきて、がんばって、しごとをしていました。 でも、びょうきになり、はたらくことができなくなりました。 わたしは、にんげんです。ろぼっとではありません。 にほんでは、たくさんのがいこくじんがはたらいています。そのひとたちも、にんげんです。ろぼっとではありません。 にんげんだから、びょうきにもなります、けがもします、はたらけなくなることもあります。 はたらけなくなったら、ろぼっとだったらすてられるでしょう。でも、にんげんもすてられるのでしょうか。 わたしたちはにんげんです。だから、びょうきになったり、けがをしたりして、はたらけなくなったら、せいかつほごをみとめてください。(省略)全文 転載元スレッド:…