1: 名無しさん+ 2026/10/04(日) 14:18:40.74 ID:cPI9ATjK9 ※かんたん要約 民法には夫婦の同居・協力・扶助の義務はありますが、性行為をする義務は明記されていません。 これまでの裁判では、性行為がないことを理由に離婚が認められた例もあり、「夫婦は性行為をするもの」と考えられてきました。 しかし現在は、夫婦間でも性的な同意が重要とされ、「したくない」と拒否しただけで責任を問うべきではないという考えが強まっています。 離婚についても、性行為を拒否した事実だけで判断せず、夫婦関係やこれまでの事情を含めて総合的に判断されると考えられています。 全文はリンクから 朝日新聞 元記事:…