1: 名無しさん+ 2026/10/03(土) 17:22:49.49 ID:R5D+63PA9 ※かんたん要約 結婚式の344日前にキャンセルしたカップルに、式場側が約128万円のキャンセル料を請求しました。 カップルは申込金10万円を支払い、約428万円の結婚式プランを契約していました。 しかし東京地裁は、180日以上前なら通常は別の客に予約を売り直せると判断しました。 式場が請求した広告費なども、キャンセルによる損害とは認められませんでした。 今回のケースでは打ち合わせも実費もなく、すでに払った10万円で十分と判断されました。 そのため、カップルが追加で支払う必要はないとして、式場側の約128万円の請求を退けました。 式場側はこの判決を不服として控訴する方針です。 全文はリンクから 10/3(土) 10:40配信 弁護士ドットコムニュース 元記事:…