1. 匿名@ガールズちゃんねる 私が関わったベネッセの事件では、最高裁(平成29年10月23日判決)が、氏名や住所などの漏えいもプライバシー侵害にあたると判断しました。ただ、その後の判決で認められた額は、一人1000円から3300円(弁護士費用を含む)にとどまっています。 ──今回は免許証が含まれています。賠償額などに影響する可能性はありますか。 はい。免許証の画像となると、事情が異なってきます。 顔写真と免許証番号、生年月日、住所が一体となった本人確認書類であり、携帯電話の契約のほか、金融機関の口座開設や借入などで「なりすまし」に悪用されるおそれがあります。 しかも、顔そのものは変えることができません。ベネッセ事件の判決の考え方からすれば、今回はより高い慰謝料が認められる可能性は十分にあると考えます。 また、不正利用を防ぐため、信用情報機関などへの本人申告(信用情報に免許証を紛失したなどの情報を登録し、審査時に注意喚起するもの)をした場合、その手数料なども損害として請求できる可能性があります。 関連トピ 2026/10/01(木) 15:40:42…