1: ぐれ ★ 2026/09/14(月) 16:31:54.54 ID:N3pfL0ao9 9/14(月) 11:50配信 弁護士ドットコムニュース 中学生だけでの施設内への入場お断りーー。岩手県の商業施設が、こうした措置を取っていることが報じられました 報道によると、岩手県奥州市の「いわて生協コープアテルイ」は、スーパー店内での迷惑行為が改善されないことを理由に、保護者を同伴しない中学生の敷地内、店内への立入を禁止する措置に踏み切ったとされています。 2025年夏ごろから、土日や祝日を中心に中学生が集まり、通路に座り込んだり、大音量で音楽を流したり、注意した客に暴言を吐いたりするようになり、多いときは数十人に上ったそうです。 いわて生協は、警察に巡回を頼むなどしましたが、「生徒や学校の特定が困難な状況となり、全中学生を対象とすることになった」と説明したそうです。 この措置では、迷惑行為と関係のない中学生も、一律で中学生だけでは入店できなくなります。迷惑行為をした本人だけでなく、中学生というだけで一律に入店を断ることは許されるのでしょうか。簡単に解説します。 ●客を選ぶ自由と、その限界 店には、法令に特別の定めがある場合を除いて、契約をするかどうかを自由に決める自由があります(民法521条1項)。 また、所有や占有にもとづいて、施設に誰を入れるかを決める権限(施設管理権)もあります。 ただし、店が常に自由に利用拒否できるというわけではなく、差別的な利用拒否が違法とされることもあります。 ●利用拒否が違法とされた具体例 たとえば、北海道小樽市の入浴施設で、外国人客の入浴マナーをめぐるトラブルをきっかけに、外国人に見える人の入浴を一律に断ったことが問題になったケース(札幌地裁平成14年(2002年)11月11日判決)があります。 この施設を経営する会社は、外国人の一部が入浴マナーを守らず、ほかの客から苦情が出たことを受けて、外国人の入場を断る張り紙を出していました。 小樽市は、入浴マナーをロシア語で説明するチラシを作って船員らに配り、浴場でトラブルがあれば市の職員が駆けつける態勢も用意したうえで、浴場側に外国人の受け入れを求めました。 その後、男性3人が、外国人に見えるという理由で入浴を断られ、会社と小樽市を訴えました。 続きは↓ 引用元: ・「中学生だけ入店拒否」はアリ? 迷惑行為で、商業施設が苦肉の策 判例から見る“出禁”の境界線 [ぐれ★]…