1: 匿名 2026/09/04(金) 11:21:15 現在、事業者の消費税は、売上1000万円を超えると原則「課税事業者」となり、売り上げ時に預かった消費税から、仕入れや経費で支払った消費税を差し引いて納税する仕入税額控除を受けられる。経済評論家の岩本さゆみさんが言う。「一方、売上1000万円以下の免税事業者は、消費税を納める義務がない代わりに仕入税額控除を受けることができません。消費者から値下げ期待の圧力がかかる中、道具や光熱費、店舗の家賃などの経費にはこれまで通り10%の消費税を負担するのに、食品にかかる税率は1%になる。仕入税額控除ができないので、その分がコストとして残り、むしろ負担が増します」マネーポストWEB《食料品消費税1%で打撃を受ける人たち》中低所得者が外食を控えて大衆店ほどダメージ大、売上1000万円以下の免税事業者は負担増に…結果“減税値上げ”につながる懸念 | マネーポストWEB 飲食料品の消費税率を来年4月から2年間、1%に引き下げる方針が8月5日に、閣議決定された。止まらない物価高と、それに伴う中低所得者の負担軽減策となるはずの「食料品消費税1%」だが、この施策でダメージ...…