1: 匿名 2026/09/01(火) 00:02:03 弁護士JP|あなたの悩みを解決する弁護士検索サイト「同じ仕事なのに」ボーナスが正社員の1/2未満…勤続22年・非正規女性への“待遇格差”は「違法」 会社に193万円の支払いを命じた判決の理由 | 弁護士JPニュース「同じような仕事をしているのに、正社員の方が給料が高い...」「福利厚生も正社員の方が充実している」そのような不満を持っていた契約社員のAさんが、勤務先のX社を訴えた。Aさんは、「基本給の額やボーナスの額が正社員Bさんに比べて低い上、契約社員であ...裁判所の判断裁判所の判断は、以下のとおりだ。・基本給の差異:適法・ボーナスの差異:違法・家族手当の差異:違法・住宅手当の差異:違法そして、裁判所は会社に対して、約193万円の損害の支払いを命じた。■ ボーナスAさんのボーナスが、正社員のボーナスの37%〜43.3%となっている点については、裁判所は「70%を下回る限度で違法」と判断した。■ 家族手当家族手当については、上述の通り、Aさんには支給がなく、正社員には配偶者につき1万3000円、子ども1人につき7000円が支給されていた。この差異について裁判所は「違法」と判断し、X社は正社員と同等の家族手当を支給しなければならないとした。■ 住宅手当住宅手当は扶養親族がいる場合に支給され、Aさんは1万円、正社員は2万円だった。会社は「契約社員だから」という理由だけで差を設けるのではなく、待遇ごとに合理的な理由があることを説明できなければならない。…