1::2026/08/08(土) 20:08:40.98 ID:jxMUTlBa0 BE:567637504-PLT(56555) 赤切符なら罰金と前科だが青切符なら反則金で済む 多くの人が、2026年の4月1日から自転車の交通違反での手続きが大きく変わったことは知っているだろう。"青切符"の導入だ。青切符制度は「交通反則通告制度」と呼ばれ、自動車の交通違反の際に行われており、スピード違反や一時不停止などで検挙された際、警察官から切符を渡された経験がある人もいるかもしれない。 いままでは自転車に乗っていて交通違反で検挙されると、いわゆる"赤切符"などを用いた刑事手続きによる処理が行われ、警察による捜査を経て検察官が起訴か不起訴かを判断、起訴になれば裁判を受けることになっていた。そこで有罪になれば罰金が課されるうえ、"前科"が付くことに。「まさかチャリンコで!?」と驚くかもしれないが本当の話だ。 ところが、こうした刑事手続きによる処理は、自動車での青切符の違反処置と比べると、時間的/手続き的な負担(取り締まり時の書類作成や取り調べのための出頭など)が大きいうえ、検察に送致されても不起訴となるケースが多く、実態として違反者に対する責任追求が不十分であることが指摘されていた。 かくして自転車側の法令違反が原因と認められる交通事故は相変わらず頻発。警察の取り締まりによる検挙件数は増加傾向にあるものの、事故件数はなかなか減らないのが実情だ。 中略 2::2026/08/08(土) 20:09:33.10 ID:jxMUTlBa0.net BE:567637504-PLT(55555) クルマより青切符が怖い? 狭い道もひたすら車道 2026年4月の自転車の交通反則通告制度(青切符)が始まって以降、街なか、とくに片側1車線の道路で走りにくさを覚えている人が多いだろう。理由は簡単だ。いままで歩道(あるいは路側帯)を当たり前のように走っていた自転車が、青切符を恐れて、いっせいに"原則車道左側通行"を遵守しだしたからにほかならない。 道幅が狭い道路にもかかわらず、頑なに路側帯の白線から車道にハミ出して走る自転車が急増。自転車を追い越すに追い越せずイライラを募らせているクルマを頻繁に見かけるようになり、筆者自身も同様の状況に何度か出くわすようになった。 自転車を運転している人が、『歩道のない道路で白線だけの路側帯がある場合、道路左側部分の路側帯に限って、歩行者を妨げない速度と方法で通行可能』というルールを理解していないために起こっている、由々しき問題だ。"自転車は車道左側通行"だけがひとり歩きした結果、クルマと自転車の接触/衝突のリスクは以前より格段に増したと言っていいかもしれない。 先の、自転車と歩行者の事故のうち歩行者が死亡または重傷に至った事故の衝突地点は歩道(路側帯も含む)が最多という状況を鑑みれば、致し方ない部分もあるのかもしれない。しかしそれでも、自分の身を危険にさらしてまで車道を走る必要がどこにあるのか。 自転車を運転する側も交通ルールを理解することが必須とは言え、警察も原則車道左側通行を啓蒙するばかり。例外を含めた自転車の正しい走り方の周知徹底がなされていないのはどうなのか? 抜くに抜けない自転車は忍の一字で堪えるべし! 自転車は停止している状態では自立できないきわめて不安定な乗り物だ。さらに路面のワダチや凸凹などにハンドルを取られて進路を乱すこともあれば、女性やお年寄りなど脚力の弱い人は思うようにペダルを踏み込めず、場所によっては前に進む力を落として安定性を欠くこともある。さらに、注意力散漫の子どもがペダルを漕ぐ自転車は、予想もしない方向にいきなり進路を変えかもしれないもっとも注意すべき存在だ。 件の青切符制度を含め、いまさらルールが変わるはずもなく、クルマと自転車の横方向の間隔の問題はきっとこれからも続くに違いない。だとしたら、我々ドライバーが自転車を避けるしかない。 自分のクルマと横方向の間隔が十分に取れない状況で追い抜くことは絶対に避けるべき。抜けない状況であれば、無理せず待つことだ。ジレてもしかたない。幅員が広くなった地点で抜き去ればいい。道交法では、原則として白の破線のセンターライン以外(白や黄色の実線)は、対向車線にはみ出しての追い越しが認められられていないのはご存知だろう。 メリットがあればデメリットもある。今回の青切符制度の導入は、自転車に対する「車道左側通行」の啓蒙という点で、ドライバーにとってまた悩ましい問題がひとつ生まれたということだ。…