1: 匿名 2026/07/24(金) 21:18:27 ID:LBu8hTb69 7/24(金) 10:10配信弁護士ドットコムニュースヘルメットを首にかけたまま、前を見ずに走るバイク。次の瞬間、その車体は前方の乗用車に突っ込んだ——。そんなドライブレコーダー映像がXやYouTubeに投稿され、大きな注目を集めている。映像は7月中に撮影されたものとされ、投稿者は「前方不注意で追突し逃走中」と説明。運転者の顔にはモザイクがかけられておらず、追突後、そのまま現場を走り去るような様子も映っている。さらに、その後にはバイクの運転者を「特定した」として、氏名や出身中学校などの個人情報をインターネット上で拡散する動きも広がっている。追突して立ち去った運転者には、どのような法的責任が生じるのか。一方で、その責任を追及する目的で映像や個人情報を公開・拡散することは許されるのか。冨本和男弁護士に聞いた。●運転者側に考えられる違反──映像では、運転者はヘルメットを首にかけた状態で走行し、前方を見ないまま前の車両に追突したうえ、現場から立ち去ったように見えます。こうした行には、どのような問題が考えられるのでしょうか。まず、ヘルメットを着用せずに運転した場合、刑事罰の対象にはなりませんが、道路交通法71条の4違反として、違反点数1点の行政処分の対象になります。また、追突事故については、車間距離保持義務違反(同26条)や安全運転義務違反(同70条)が問題となります。安全運転義務違反には、「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」(同117条の2の2第1項8号リ)が定められています。さらに、相手が負傷していれば、道路交通法違反だけでなく、過失運転致傷罪というより重い刑事罰の対象になります。加えて、事故後に現場を立ち去ったのであれば、道路交通法72条1項の措置義務・報告義務違反にあたります。続きは↓ニュースノーヘルで追突、逃走か…ドラレコ映像拡散、運転者の「特定」や個人情報の晒しは許されるのか?(弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュースヘルメットを首にかけたまま、前を見ずに走るバイク。次の瞬間、その車体は前方の乗用車に突っ込んだ——。 そんなドライブレコーダー映像がXやYouTubeに投稿され、大きな注目を集めている。 映像は…