1:ぐれ ★:2026/07/21(火) 17:30:35.22 ID:/DyzQZBR9.net 車線変更し割り込み⇒急ブレーキで“荷崩れ”したトレーラー運転手死亡…非接触でも“罪”に問える?【弁護士解説】 7/21(火) 10:40配信 弁護士JPニュース 東京外環道の戸田東インターチェンジ(IC)出口付近で、今月10日夜、大型トレーラーが急ブレーキをかけたことにより積み荷の鉄鋼材が崩れ、運転していた男性(53歳)が死亡する事故が発生した。 報道によれば、前方を走る車が車線変更しようとしたのを避けて急ブレーキをかけたことが事故の原因とみられている。 SNSでは、大型トレーラーの後続車のものとみられるドライブレコーダー映像が拡散。その映像には、追い越し車線を走っていたタクシーが大型トレーラーの前に割り込み、大型トレーラーがブレーキランプを4灯すべて光らせ急停止する場面が映っている。 映像を見た人からは「タクシーが無理矢理前に割り込んで、インターから出ようとしてる」「これはひでぇ」「何のために数キロ手前から出口の案内看板が出てると思ってるんだ」などと、大型トレーラーにブレーキを踏ませたとみられるタクシーに批判が殺到した。 無理な車線変更を受けた“急ブレーキ”が人身事故につながった場合、法的責任は誰が負うことになるのか。交通事故に多く対応する鷲塚建弥弁護士は「急ブレーキを“踏ませた側”は、刑事責任を問われる可能性があります」と指摘する。 接触がなくても罪に問われる? 鷲塚弁護士によれば、たとえ非接触事故であっても、乱暴な運転や不注意で相手を死亡させれば「過失運転致死罪」(自動車運転処罰法5条/7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)の適用が考えられ、相手の車に急ブレーキを“踏ませる”運転もこれに当たり得るという。 さらに、単なる不注意ではなく、あおり運転に類する“積極的な妨害の意図”が認められる悪質な事案であれば、より罪が重い危険運転致死罪(同法2条4号。死亡は1年以上の有期拘禁刑と格段に重い)に該当する可能性もあるという。 続きは↓…