1: 匿名 2026/07/17(金) 00:13:20 独身の兄が64歳で亡くなり、年金を一度も受け取れませんでした…。40年間欠かさず保険料を払ってきたのに、家族が受け取れるお金はないのでしょうか?|ファイナンシャルフィールド|その他年金「40年間も年金保険料を納めたのに、一度も年金を受け取らずに亡くなってしまったら、それまで支払ったお金は無駄になってしまうのでは」と不安に感じる人もいるでしょう。 実際には、亡くなった人の状況や家族構成によっては、遺族が受け取れる給付があります。ただし、すべてのケースで支給されるわけではなく、制度ごとに要件が定められています。 本記事では、独身の方が64歳で亡くなったケースを例に、家族が受け取れる可能性のある給付や受給条件、手続きのポイントを分かりやすく解説します。ファイナンシャルフィールド 独身の兄が40年間国民年金保険料を納め、一度も老齢基礎年金を受け取ることなく64歳で亡くなり、同居していた弟や妹などが生計を同じくしていた場合は、氏亡一時金を受け取れる可能性があります。一方、未支給年金は、すでに年金の受給権がある人が亡くなり、まだ振り込まれていない年金がある場合に支給されるものです。 65歳前に亡くなり、老齢年金の受給権をまだ取得していないケースでは、通常は未支給年金の対象にはなりません。…