1 : 全日本空輸(ANA)の機長である男性被告(44)が、同僚の客室乗務員(CA)の女性にわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつ罪に問われた裁判の判決が14日、東京地裁であった。大川隆男裁判官は懲役1年8カ月(求刑懲役2年6カ月)を言い渡した。 被告は2023年10月10日未明、高松市内の路上などで女性の尻を触ったとして起訴された。 検察は、被告が機長という立場を利用し、仕事に不利益が出ると女性に憂慮させ、拒絶できない状態にしたと判断した。 事件は被告と女性がフライト(羽田発―高松着)勤務を終えた後に発生。同じ便に乗っていた同僚らと会食をしてホテルに帰る途中だった。被告と女性は初対面だったという。 検察側は「機長とCAには業務外でも事実上の上下関係があることにつけこんだ、卑劣で悪質な行為だ」と主張。女性は心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症して今も職場復帰できておらず、精神的苦痛は甚だしいと訴えた。全文はソースで…