1. 匿名@ガールズちゃんねる 美輪さん自身は、5人兄弟の次男で、4歳の頃に母方の実家に養子に出されていた経緯を自叙伝などで明かしている。遺産の行方について、元の兄弟が存命だったケースなども含めて、遺産相続の対応を多く手掛ける安達里美弁護士に聞いた。 「自身に配偶者がおらず、養子縁組をされたお子さんがいる場合は、そのお子さんだけが法定相続人となります。 美輪さんは、母方の実家に養子に出ていたということですが、子(養子も含む)がいる限りは、美輪さんの父母などの直系尊属は相続人になりません。兄弟姉妹も同じです。つまり、美輪さんの場合、Aさんに全額相続の権利があるということになります。 もし、遺言があれば、それが優先されます。ただし、養子には遺留分があります。たとえば、他人のXさんに全財産を渡すという遺言があった場合、養子は2分の1についてXさんに請求できます。これが遺留分です」(安達弁護士) 2026/07/09(木) 16:51:34…