1: 匿名 2026/06/28(日) 14:42:02 まだ幼い3人の子を育てる相談者(妻)は、夫が不倫相手の子を認知すれば、養育費を支払わないといけないのではと心配だそうです。 決して裕福とは言えない暮らしの相談者にとって、その負担は、そのまま自分たちの生活に重くのしかかるからです。 たとえ不倫相手が妊娠・出産したとしても、妻側は夫に「認知」をさせず、養育費支払いを免れることは可能なのでしょうか。 夫からは「将来は相手と一緒になりたい」と離婚を求められ、それには応じていないといいます。 夫の不倫相手が妊娠…認知や養育費の支払いは免れる?妻の法的対抗策を弁護士が解説 - 弁護士ドットコムニュース夫が不倫、しかも相手が妊娠――。自らも乳飲み子を育てる妻からの相談が、弁護士ドットコムに寄せられています。まだ幼い3人の子を育てる相談者(妻)は、夫が不倫相手の子を認知すれば、養育費を支払わないと...弁護士ドットコム ⚫︎夫が認知しなければ、相手女性が調停へ ⚫︎DNA鑑定結果が出れば認知を拒むことは困難 ⚫︎認知すれば夫は養育費の支払いを免れない ⚫︎相手女性に不倫の慰謝料請求もできる…