1: アイアンクロー(東京都) [US] /ZVeu9dp0● BE:662593167-2BP(2000) 2026-06-21 09:22:00 sssp://img.5ch.io/ico/taxi.gif 中国で7月1日、重要な法律が施行される。評論家の白川司さんは「この法律は、習近平指導部に対する批判を封殺するだけでなく、中国に進出した海外企業が撤退する自由を奪うことができる。日本にとって、中国に投資するコストは格段に大きくなるだろう」という――。 ■中国批判を封殺する「民族団結法」 2026年3月12日、中国の全国人民代表大会(全人代)で「民族団結進歩促進法」(以下、民族団結法)が可決され、7月1日に施行される。 前文と7章65条で構成され、「中華民族共同体意識」の強化を国家全体の任務として位置づけるこの法律は、少数民族政策の一般法という範囲にとどまらず、教育、言語、出版、インターネット、企業活動、宗教、対外発信、香港・マカオ・台湾、海外華僑までを一体で規律する構造になっている。 この法律は「民族の団結」という美名に反して、習近平指導部が長年にわたって積み上げてきた「対外弾圧インフラ」の完成形であり、日本企業と日本人の言論そのものを標的にする「最終兵器」である。 施行まであとわずかな今、私たちはこの法律の危険性を正確に理解しなければならない。とくに中国ビジネスに関わっている人には必須である。 ■少数民族の「団結」を強制する法律 民族団結法は、主に3つの柱で構成されている。 第一の柱は、言語の一本化だ。教育や行政、公共の場において、標準語としての中国語を推進する政策を正式に制度化する。ウイグル語、チベット語、モンゴル語による授業や行政サービスは、これによって制度的に排除されることになる。 第二の柱は、文化的異議申し立ての犯罪化だ。「暴力的なテロ活動、民族分離主義活動、宗教的過激主義活動」への関与を犯罪とする。これによって、独自の文化や言語を守ろうとする少数民族のあらゆる活動が、いつでも「分裂主義」として犯罪認定されうる状態になる。 平たく言うと、少数民族や宗教問題で中国政府を批判すると、今後は「犯罪」に認定されうるのである。「表現の自由」との兼ね合いから曖昧に設定されてきた従来の規制を、明文法によって決定的に塞ごうとしているわけだ。 第三の柱が最も深刻だ。第63条の域外適用条項である。「中国国外の組織・個人が民族団結を破壊し民族分裂を作り出す行為を行った場合、法的責任を追及する」と明記されている。 日本に居住する私たちが少数民族や宗教問題で中国を批判すると、中国政府から犯罪者として扱われかねなくなったわけである。はっきり言って、横暴の極みだが、中国はすでにそういった国家になっており、私たちとしては面と向かって対策を立てていくしかない。…