1: 匿名 2026/06/09(火) 11:49:12 「ボクの話し相手になってよ」新幹線で“猥談”…避難して「指定席代」ムダに 加害者へ“賠償請求”できるのか【弁護士解説】 | 弁護士JPニュース5月、新幹線の車内で隣り合わせた男性から「ボクの話し相手になってよ」と声を掛けられ、性的な話を聞かされたというSNSへの投稿が、1000万件以上表示されるなど大きな注目を集めた。投稿者はその後男性から逃げ、「指定席代を捨ててトイレの前に立っています...弁護士JP|あなたの悩みを解決する弁護士検索サイト 「たとえば、東京都の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行等の防止に関する条例)では、『人に対し、公共の場所または公共の乗物において、卑わいな言動をすること』を罰則の対象にしています(5条1項3号)。 これに違反した場合は、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります」 この条例のいう「卑わいな言動」とは、「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語または動作と解されている」という。 「今回の事例のように、列車内で一方的に性的な発言をしたり、自身の性体験を語ったりする行は、これに該当し得ると思います」(小島弁護士)…