車を運転していると、車線変更や合流の際などに、ほかの車に道を譲ってもらう場面もあるでしょう。 そんな時、感謝の気持ちを伝えるために、ハザードランプを数回点滅させる『サンキューハザード』を使っている人もいるかもしれません。 多くのドライバーにとって見慣れた光景ですが、この使い方は、本来の用途とは異なるものです。 感謝を伝える目的でハザードランプを使用することに、法的な問題はないのでしょうか。 『サンキューハザード』の法的な解釈について、元警察官で、現在は警察官志望者向け教室『やまよし教場オンラインスクール』を運営している、やまよしさんに話を聞きました。 ――本来、ハザードランプはどのような目的で使われるものなのでしょうか。 ハザードランプは、非常時などに周囲へ注意をうながすために使用されるものです。 現状、道路交通法施行令において明確に非常点滅表示灯(ハザードランプ)の使用が規定されているのは、夜間に5.5m以上の幅がある道路に駐停車する場合と、通学通園バスの乗降時に限られています。 また、道路交通法第75条の11では、『当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない』と定められています。 この場合、ハザードランプの使用が明確に義務づけられているわけではありませんが、実際には発炎筒や三角停止板とあわせて使用が推奨されることが多いようです。 ――道を譲ってもらった際にハザードランプを点滅させる『サンキューハザード』は、違反になる可能性がありますか。 ハザードランプは、本来、法令で定められた場面で使用するための装置であり、感謝を伝える目的で使うことは想定されていません。 しかし、『サンキューハザード』そのものを禁止したり、直接罰則の対象にしたりする法律はないため、直ちに違反となるわけではないようです。 一方で、本来の用途とは異なる使い方であるため、周囲の車が意図を誤解する可能性もゼロではありません。使用する際は、周囲の状況への配慮が大切でしょう。 続きはこちら…