1: 匿名 2026/05/25(月) 12:06:24.02 ID:??? TID:hokuhoku 「熱い!」では済まなかった。 サービスエリアで買った「たこ焼き」を頬張ったところ、口の中に激痛が走った。なんと、たこ焼きの中に“返し付きの釣り針”のような異物が入っていた──。 そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられています。 相談者は舌から大量出血し、病院で治療を受けることになりました。ショックはケガだけではありません。 「口に食べ物を入れるのも怖い」。大好きだったはずのたこ焼きが、一転して“トラウマ食”になってしまったというのです。 異物混入というと、「髪の毛が入っていた」程度を想像する人も多いかもしれません。しかし今回は、かなり危険です。しかも“返し付き”。笑い話では済まされません。 飲食店には、客が安全に食べられる商品を提供すべき義務があります。 今回のように、危険な異物によって実際にケガをした場合、治療費や通院費だけでなく、ケースによっては慰謝料などが認められる可能性もあります。 この場合の慰謝料は、「怖い思いをした」という抽象的な不快感というより、ケガによる痛みや、その後に「食べるのが怖くなった」といった精神的苦痛を含む“身体損害に伴う慰謝料”として問題になるイメージです。 さらに、こうしたケースでは「PL法(製造物責任法)」という法律も関係してきます。 少し難しい名前ですが、ざっくり言えば、「危険な欠陥商品によってケガをした場合、製造業者などが責任を負うことがある」というルールです。食品も対象になります。 たとえば、本来入っているはずのない金属片やガラス片が混入していた場合、「通常備えているべき安全性を欠いている」と判断される可能性があります。 たこ焼きに釣り針が入っていたとなれば、「それは想定外すぎる」という話になりそうです。 続きはこちら…