1 名前:仮面ウニダー ★:2026/05/25(月) 06:35:04.08 ID:7UXFuN3M.net 「5・18タンクデー」論争に巻き込まれたスターバックス・コリアに対し、未使用のプリペイドチャージ金の返還を求める 支払命令申立てが裁判所に提起された。昨年末時点で、スターバックスのプリペイド残高規模は約4275億ウォン(約480億円)に 達している。 24日、韓国法曹界によると、法務法人イゴンのヤン・ホンソク弁護士はSNSを通じて、 今月21日にソウル中央地裁へ未使用のスターバックスカード残高の返還を求める支払命令を申請したと明らかにした。 支払命令申請は、当事者の出席なしに裁判所が書面審理を行う手続きである。債務者は支払命令正本の送達を受けた日から2週間以内に 異議申立てが可能で、異議が申し立てられた場合、支払命令は効力を失い、通常訴訟手続きへ移行する。 ヤン弁護士は自身のフェイスブックで「集団訴訟のようなものは全く考えていない」とし、 「多くの人に未使用残高があると思われるので、返金を受けられない場合は直接支払命令を申請するのもよい方法だ」と書き込んだ。 また「スターバックス・コリアのスターバックスカード利用約款に、会員退会時には未使用カード残高を全額・即時返金する規定を 新設する問題について、公正取引委員会が検討すべきだ」と述べた。 スターバックスに対しては「顧客に未使用金額を即時全額返金する措置を取ることが、双方にとって最も負担の少ない形で問題を終結 させる道だ」とし、「消費者が返金を受けられないようにするなら、スターバックスコリアはさらに奈落へ落ちていくだけだ」と 指摘した。 スターバックス・コリアの監査報告書によると、昨年末基準のプリペイド残高規模は4275億6311万ウォンで、 前年末の3950億8377万ウォン(約440億円)より約325億ウォン(約40億円)、8.22%増加した。 現行のスターバックスカード利用約款によると、プリペイドカード残高の返還を受けるには、チャージ金額の60%以上を 使用しなければならない。これは、金額型商品券については60%以上、1万ウォン(約1100円)以下の商品券については80%以上 使用した場合に残額返還を可能とする、公正取引委員会の新類型商品券標準約款に基づくものだ。 ー後略ー Copyrights(C) Edaily wowkorea.jp 78 全文はソースから 2026/05/24 21:29 ※関連スレ 韓国で世にもあほらしい『スターバックス』不買運動 ⇒ 5.18(光州事件の日)をバカにする奴は許さない。[5/24] [昆虫図鑑★] 引用元:…