
1: 匿名 2026/05/18(月) 12:47:21.85 ID:??? TID:gundan 栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、住民の女性が害されるなどした事件で、警察が16歳の少年を強盗人の容疑で逮捕したことが報じられました。 報道によると、少年は5月14日の午前中に、複数人で住宅に侵入し、住人の69歳女性を何らかの凶器で害した疑いがもたれています。少年は被害者と面識がなかったということで、闇バイトの可能性も指摘されています。 ネット上では「16歳であろうが許されない犯罪」といった厳しい声も上がっています。この少年が有罪とされる場合にどうなるのかについて解説します。 逮捕されたのは16歳の少年なので、通常の刑事手続きとは異なる点があります。 具体的には少年法が適用され、成人の刑事手続きとは異なり、少年の保護や更生を重視したルールが設けられています。 今回の少年は16歳なので、「特定少年」にもあたらず、少年法本来の保護的なルールがそのまま適用されます。 ●刑にはできない 少年法51条1項は「罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、刑をもって処断すべきときは、無期拘禁刑を科する」と定めています。 犯行時18歳未満であれば、どれほど重大な事件でも刑を科すことはできません。 ●無期はありうる 今回のケースでは、少年法の適用がありますが、通常の刑事裁判の手続きにより処罰される可能性はあります。 「少年」が刑事裁判にかけられるには、まず家庭裁判所から検察官への「逆送」という手続きが必要です。 そして、少年法20条2項は、故意の犯罪行により被害者を亡させた罪で、犯行時16歳以上の少年については、原則として逆送しなければならないと定めています。 強盗人罪(刑法240条後段)の法定刑は「刑または無期拘禁刑」であり、本件はこれに該当するため、家庭裁判所から逆送され、通常の刑事裁判の手続きによることになるでしょう。 逆送されれば、成人と同様に刑事裁判(裁判員裁判)を受けることになります。 なお、先に書いたとおり、16歳の少年には刑を科すことはできませんから、法定刑の上限は無期拘禁刑となります。 ただし、無期拘禁刑になるとは限りません。少年法51条2項は、無期拘禁刑が相当の場合でも、10年以上20年以下の有期拘禁刑を科すことができると定めています。 この規定は「できる」となっているため、無期拘禁刑とすることもできます。 >> 【せと指示していない は通用しない】栃木強盗人 20代の “指示役夫婦” 有罪なら法定刑は「刑か無期拘禁刑」のみ・・・弁護士JPニュース >>…