1 名前:少考さん ★:2026/05/12(火) 13:34:08.04 ID:2fYpEpAW9.net 難民男性が求めた日本国籍取得、判決でも認められず 東京地裁:朝日新聞 2026年5月12日 13時22分 上保晃平 日本国籍の取得に必要な条件を満たしているのに不許可とされたのは違法だとして、アフリカ出身で難民認定を受けた男性が国を訴えた訴訟で、東京地裁(岡田幸人裁判長)は12日、男性側の訴えを退ける判決を言い渡した。 男性は2013年10月に来日し、2年後に難民認定を受けた。18、21年に帰化を申請したが、いずれも不許可とされた。国側は男性に詳しい理由を説明しなかったが、裁判の中で「十分な日本語能力が認められなかったため」などと主張した。男性は現在、永住者の在留資格を得て暮らしている。 男性は、日本国籍がないままでは渡航や銀行口座の開設が難しく、国際機関で働くというキャリアプランをかなえられないと主張。明確な理由を示されずに帰化を不許可とされたとして裁判を起こし、不許可処分の取り消しや日本国籍の付与、慰謝料を求めた。 裁判では、帰化手続きでの政府(法務省)の裁量が、どこまで認められるかが争点になった。 国籍法は帰化について、5年以上の居住▽素行が善良▽生計を立てられる――といった要件を定める。ただ、法律上は明記されていないが「日本社会への融和」も必要とし、日常生活レベルの日本語能力などを求めてきた。 裁判で男性側は、これらの条件をすべて満たすのに不許可にされたと主張。また、日本政府も加入する難民条約が「締約国は難民の帰化をできる限り容易なものとする」と定めているのに、男性にこうした対応をとらなかったとして、不許可は違法だと訴えた。 これに対して被告の国側は、男性が複数回の日本語テストで基本的な読み書きができなかったと反論。具体的な内容や点数を明らかにしなかったが「日常生活に支障のない程度の日本語能力があるとは認められなかった」と主張した。帰化の許可については政府に極めて広範な裁量権があり、難民条約による制約も受けない、などと述べていた。 法務省は今年4月から、帰化を許可する要件について従来の「5年以上の居住」を「原則10年以上」に引き上げるなど、法改正をせずに運用によって厳格化している。 引用元:…