1 2025/07/01(火) 22:50:13.13 (略)テレビが壊れても解約できないの? 所有しているテレビが壊れて放送を受信できる設備がない場合、基本的にはNHKの受信契約を解約できます。 放送法第64条第1項では「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約を締結しなければならない」と定められています。したがって、テレビが壊れてNHKの放送を受信できる機器がない場合は契約をする必要がありません。 テレビが壊れても解約できないケース ただし、テレビが壊れていても次のようなケースでは受信契約を解約できないことがあります。 ・スマートフォンやカーナビ、パソコンなど放送を受信できる設備を所有している ・世帯のうち、自分以外の誰かが受信設備を所有している NHKとの契約義務がある設備の対象には、テレビだけでなく放送が受信できるスマートフォンやカーナビ、パソコンなども含まれます。 以下ソースで…