1: 匿名 2026/04/20(月) 11:12:28.25 ID:??? TID:dreampot 東京駅の構内で「名刺交換はおやめください」とのアナウンスが流れている──。 そんな投稿がSNSで話題となっています。駅構内で「新人研修中で、名刺を集めています」などと声をかけ、名刺を交換したところ、後日、不動産の営業電話がかかってきたケースもあるそうです。 実際、同様の行がトラブルにつながったとする話が、これまでもSNSで相次いでいます。駅構内でのこうした行に法的な問題はないのでしょうか。鉄道にくわしい甲本晃啓弁護士に聞きました。 ──企業研修の一環として、駅構内で通行人に声をかけ、名刺交換などをおこなう行は、法律に抵触する可能性はありますか。 駅構内で通行人に声をかけ、名刺交換を求める行は、その目的や態様によっては、鉄道営業法35条の「勧誘等」に該当し得ます。 「新人研修」などと称していても、実質的には不動産投資や、その他の営業活動のために名刺を収集しているのであれば、駅構内における無許可の営業・勧誘行として違法と評価される可能性があります。 また、無許可の営業・勧誘の目的で駅構内に立ち入ったり、駅係員からその中止もしくは退去の要請を受けても従わなかったときは、建造物侵入罪や不退去罪(刑法130条)が適用される可能性にも留意が必要です。 続きはこちら >>…