1 : 禁煙の公用車内で喫煙した館長、無断で灰皿も敷地内に設置…市民の連絡で発覚も部下に虚偽報告を促したか 勤務時間中に喫煙を繰り返したなどとして大阪府羽曳野市は19日、市立人権文化センターの男性館長(57)(課長級)を戒告の懲戒処分にするとともに、課長補佐に降任する分限処分にしたと発表した。 市によると、館長は2024年4月~25年5月、同市向野のセンター敷地内で勤務時間中の午前に1回、午後2回程度の喫煙を繰り返したほか、禁煙の公用車内でも喫煙し、無断でセンター敷地内に灰皿を設置した。 喫煙を目撃した市民からの連絡で発覚したが、市の聞き取り調査に対して、館長は「申告した以外に喫煙はしていない」などと虚偽を述べ、部下にも虚偽報告をするよう促したという。市は過去に勤務時間の喫煙について、館長に文書で厳重注意をしていた。…