1: バラシクロビル(みかか) [ニダ] 2026/03/19(木) 23:22:14 飛び石は「防ぎようのない災難」だが… 荒川弁護士は、「実務上、飛び石による傷であっても原則として『利用者の責めに帰すべき事由(落ち度)』とみなされ、 修理費用等の負担を求められるケースがほとんどです」と話す。 「飛び石は防ぎようのない災難という側面が強く、利用者側に心理的な抵抗があるのは当然のことだと思います」と 納得がいかないユーザーらに理解を示したうえで、荒川弁護士は、法的な考えやレンタカー契約の性質において、 利用者の責任とされることが多い理由を次のように説明する。 「一般的なレンタカーの約款では、車両の毀損について利用者が『自らの責めに帰すことができない事由』を証明しない限り、 責任を免れない仕組みになっています。 利用者は借りている間、車両を善良な管理者の注意をもって管理する義務(善管注意義務)を負っています。 傷の原因が特定できない以上、管理下にある間に生じた損害については利用者がリスクを負うという考え方が一般的です。 レンタカー‟飛び石による極小の傷”で「8万8000円」実費請求…SNS物議も弁護士「原則として利用者の落ち度」その理由は?(弁護士JPニュース) - Yahoo!ニュース荒川弁護士は、「実務上、飛び石による傷であっても原則として『利用者の責めに帰すべき事由(落ち度)』とみなされ、修理費用等の負担を求められるケースがほとんどです」と話す。 「飛び石は防ぎようのない災Yahoo!ニュース…