1. 匿名@ガールズちゃんねる 「車両返却時、フロントガラスに出発前には確認されていなかった目視可能な傷(1~2mm程度のもの2か所)が認められました。当該傷は小さいものではありましたが、ガラス内部に進行する可能性があると判断し、修理費用の請求を行ったものです」 「通常、ボディへの飛び石による1mm程度の軽微な損傷につきましては、請求対象としておりません。一方で、本件はフロントガラス破損の可能性がある傷であったため請求したものでございますが、損傷の程度や状況を踏まえますと、お客様にご負担をお願いすることが適切であったかについては慎重な判断を要する事案であったと認識しております」との見解を示し「そのため、本部として総合的に勘案した結果、当該請求を取り止める判断に至った次第です」 ※前トピ 2026/03/20(金) 01:00:13…