1. 匿名@ガールズちゃんねる 福岡地裁の鈴嶋晋一裁判長は、判決で「被告(=母親)は従前からてんかんの発作を繰り返しているところ、特に被害者を抱いた状態で転倒したと思われるものも含まれていることからすれば、被告が被害者(=娘)を抱いている状態でてんかん発作を起こすこと自体は十分にあり得ることであり、その際には被害者を落下させたり、被害者とともに転倒したりすることを伴っても不自然ということはできない」とした上で「てんかんの発作による事故であっても被害者がこのような傷害を負うことはありうるといえる」と指摘しました。 また「てんかん発作が起きた際に、発作中及びその前後の記憶がないことも生じ得る」「自身にてんかん発作が起きたことに気づかず、119番通報時にそのような可能性を踏まえた説明をできないことも十分にあり得る」などと指摘しました。 2026/03/03(火) 16:19:54…