1: 匿名 2026/02/18(水) 18:15:43 ID:GnOUGKJV0.net 外国国旗損壊罪に関して条文には書いてないが外国政府に公的に掲げられた国旗にしか適用されないと解釈されてる 実際に自己所有のものでは起訴されないし、他人のものなら器物損壊になってる つまり日本国旗だけ自己所有のものにも適用されるとは憲法との兼ね合いで考えにくい そして親告罪でないとするなら要件も緩く罰も重い器物損壊が適用されることになる 仮に国旗損壊罪で起訴されることがあるなら公的機関に掲げられた国旗を遮蔽して侮辱した場合だけ それなのにそんなことはおくびにも出さず成立させたいっていうのはどういうことなんだ?…