1: 匿名 2026/02/12(木) 10:11:58 柏尾安希子(神奈川新聞記者) @KJvdcYYG7rONyUl 行政のトップが改憲に「挑戦する」と言ってしまうのは確かに憲法99条違反だな。 憲法尊重擁護義務違反。 違憲。 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 e-Gov 法令検索電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。laws.e-gov.go.jp 第九章 改正 第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。 この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 ② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。…