
1: 匿名 2026/02/07(土) 18:35:58.44 ID:sX3WhC5W9 投票日のSNS投稿は違法のおそれ 写真とともに「○○候補に投票」:朝日新聞 比嘉展玖 2026年2月7日 17時58分 期日前投票所に置かれた投票箱=2026年2月6日午後1時19分、京都市中京区、佐藤道隆撮影 候補者名が書かれた投票用紙の写真とともに、「投票してきました」と投稿する――。衆院選が投開票される8日にSNSでそんな投稿をすると、公職選挙法(公選法)に抵触するかもしれない。なぜだろうか。 特定候補者への投票を促す行とみなされるおそれ 選挙制度を所管する総務省出身で静岡大客員教授の大村慎一さんによると、SNSへのこうした投稿は特定の候補者への投票を促す行(選挙運動)とみなされるおそれがある。 公選法では、選挙運動ができる期間は、投票日の前日までと定められている。このため、投票日当日の投稿は違法になる可能性があるというわけだ。大村さんは「憲法が保障する『秘密投票』を有権者自身が損ねることにもなる」と警鐘を鳴らす。 投票所での撮影自体に問題はないのか。 総務省によると、公選法には投票所内での写真撮影を禁止する規定は明文化されていない。だが、投票管理者が「投票所の秩序をみだす者」とみなした場合には、「制止し、命令に従わないときは投票所外に退出させることができる」と定めている。 投票所内での撮影は「禁止」の自治体も 一部の自治体では、ホームページで対応を示している。東京都狛江市はスマートフォンのメモを見ることはできるとしたうえで、通話は「第三者から投票の指示を受けていると誤解を招く恐れがあるため使用できない」と明記。投票所内での写真や動画の撮影について、「他の選挙人の迷惑となるため禁止している」としている。 投票所でシャッター音が鳴ったり、投票所全体を撮影したりすれば、周囲が不審に思い、秩序を乱す場合がある。大村さんは、「こうしたトラブルは選挙の公平な投票環境をゆがめかねない。選挙管理委員会がそうした懸念点を有権者に周知することは意義がある」と話す。 実際に撮影行が悪用された事件もあった。昨年7月の参院選では、パチンコ業界団体の組織内候補を違法に当選させようとしたとして逮捕されたパチンコ店運営会社の社長らが、従業員に投票所で投票用紙を携帯電話で撮影させ、その写真をもとに実際に投票したかを判断していたケースがあったとされる。撮影行が買収や強制的な投票につながる懸念もあるため、注意が必要だ。 【実際の事件】投票所での写真撮影はNG? 逮捕のパチンコ会社社長らが指示の疑い…