1: 匿名 2026/02/03(火) 17:43:54 ■“10万円”が入った財布を拾った場合は“5000円~2万円”もらえる可能性 落とし物を届けた拾得者には、条件を満たせば報労金を請求する権利があります。金額は落とし物の価値の5%~20%が目安 一方、駅やデパートなどの施設内で拾った場合は、施設と分け合うため、受け取れるのは2500円〜1万円程度です。 3ヶ月以内に遺失者が見つからなければ、一定の条件のもとで所有権を取得できます。 ■落とし主は取得者に請求された「報労金」の支払いは拒否できない? 過去には、拾得者への報労金の支払いを命じる判決が確定したケースもあります。2007年7月、京都地裁は、拾い主に対し約137万円の報労金を支払うよう命じました。この事案では、ため池で発見されたかばんの中から株券が見つかり、拾得者が警察に届け出ています。 落とし主は、かばんは窃盗被害に遭ったものと犯罪被害を理由に支払いを拒みましたが、裁判所は拾得者の行が正当であると判断しました。 通勤中「10万円入りの財布」を拾って“交番”に届けたら、妻は「1万円くらいもらえたのに…」とのこと。個人情報なので“報労金”は断ったのですが、実際いくらもらえたのでしょうか…?|ファイナンシャルフィールド|その他暮らし道で財布を拾い、交番に届けたことがある人もいるでしょう。その場合、「お礼はもらえるのか」「連絡先を伝えて大丈夫なのか」と迷うこともあるかもしれません。落とし物を巡っては、感謝のやり取りがうまくいかず、トラブルに発展した事例もあります。 本記事では、落とし物を届けた際に発生する報労金の仕組みや金額の目安、謝礼の支払いを巡る考え方について解説します。ファイナンシャルフィールド…