1. 匿名@ガールズちゃんねる 選挙戦5日目の動画では選挙カー内でおにぎりをほおばっていたが、一部から「シートベルトをしてないのでは?」などと指摘されていた。 道交法の第26条の3の2の第1項は「(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)法第七十一条の三第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする」とし、第8号には「八 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者が同法第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車を当該選挙運動のため運転するとき」とあった。 2026/02/02(月) 13:38:02…