
1: 匿名 2026/01/01(木) 12:26:14 ――日本国旗損壊罪についてどう考えますか。 「現在、あちこちで日の丸が壊されたり、焼かれたり、破られたりして社会問題化しているわけ ではありません。 つまり、立法の根拠となる“立法事実”がなく、その必要性が高まっている とは思えません。 私としては、立法の必要はないと考えています」 . ――連立合意書では、外国の国旗を損壊した場合などに刑事罰が科される“外国国章損壊罪” のみが存在する矛盾を是正すると書かれています。 「外国国章損壊罪は刑法92条に定められていますが、これは外交関係に配慮して設けられている 規定なので趣旨が異なります。 実際に、1958年に長崎で中国の国旗が引きずり下ろされる事件が 起き、外交問題に発展したことがありましたが、以降はそういった事案はないと思います。 日の丸が損壊された例は38年前(※1987年)に沖縄で一度ありましたが、これもそれ以降は しっかり確認されているものはないでしょう。 国旗(日の丸)を尊重する意識が幅広く人々に 共有されているからだと思います。 本来、法律によらずして、そういう状態が保たれているのが 望ましい。 国民の行を規制し、なおかつ罰則を科すに当たっては、その法律を作らねば ならない社会現象があってこそ、その必要性が議論されてしかるべきです。 その意味では 唐突感を覚えざるを得ません。 一部の人たちの心情に訴えることを目的とするような立法が なされるべきではないと思います」 . ――参政党は、日の丸にバツ印をつけて街頭演説に抗議する人たちの存在を主張しています。 「それは国家を侮辱しているのではなく、参政党の主張に対する抗議なのでしょう。 法律は 全国民を対象に制定されます。 日の丸にバツ印をつけるというのは不適切な抗議の仕方ですが、 そういう運動をする人が一部にいることだけを理由に立法が必要かどうか、慎重に考えなければ いけません」 . ――表現の自由の観点からも議論になりますか。 「国旗を損壊することが、表現の自由として認められてしかるべきだという考え方には立ちません。 ですが、現に社会問題化しているわけでもなく、立法事実がないのに、あえて立法を行うことは、 何かしら国民の精神に圧迫を加えることになる恐れがあります。 注意が必要だと思います。 愛国心というのは本来、涵養されるべきものであって、強制されるべきものではないと考えます。 こういった立法が一種の強制に近いようなものだと受け止められることは、好ましいことでは ないと思います」 . 聞き手・政治部 内田帆ノ佳 日本国旗損壊罪:愛国心、強制すべきでない 「国旗損壊罪」案 岩屋氏に聞く | 毎日新聞 自民党と日本維新の会の連立合意書に、日の丸を損壊した場合などに刑事罰を科す日本国旗損壊罪(日本国国章損壊罪)の制定が盛り込まれた。参政党も同様の刑法改正案を国会に提出しており、3党がまとまれば成立する可能性がある。だが、法改正の必要性については自民内でも疑問の声がある。過去に同様の動きがあった際、毎日新聞…