1: 匿名 2026/01/17(土) 12:42:58.00 ID:??? TID:gay_gay 判決によると、2024年10月、ひき逃げ捜査中の府警中堺署の警察官が、原告の男性が堺市で管理運営している駐車場に、警察車両を20分間とめたという。 男性は駐車場を月額8千円で貸し出しており、入り口付近には「月極有料駐車場」「契約者以外、無断駐車ご遠慮下さい」などと書かれた看板を立てていた。 男性は、警察車両の駐車によって「駐車部分の使用収益権を侵害された」と主張。損失額は、1カ月分の賃料である8千円として、支払いを求めた。一方、府側は「現場の道路状況から、交通事故処理車を駐車できる場所は本件駐車場しかなく、代替手段がなかった」と争っていた。 判決では、「利用対価を支払うことなく駐車をしたもので、被告には利用料相当分の受益が認められる」と指摘。「無断利用者である被告との関係において、原告の賃借権が侵害されたというべき」だとし、原告と被告の間に不当利得が認められると判断した。 不当利得の額については、駐車時間が約20分であることなどを考慮して「4円が相当」とした。 続きはこちら >>…