今回は「自転車の歩道通行」について見ていきましょう。原則として、自転車は車道を通行しなければなりません。ただし、歩道を通行できることが標識などで示されている場合や、13歳未満・70歳以上・障害のある人が運転する場合などは、歩道を通行することが認められています。 そして、歩道を通行する際には歩道の車道寄りを徐行しなければならないこと、歩行者の通行を邪魔するおそれがある際には一時停止をしなければならないことなどのルールが決められています。 このようなルールを破り、スピードを出して運転して歩行者を立ち止まらせたり、警察官から警告を受けたにもかかわらず従わなかったりした場合に、取り締まりの対象になるでしょう。…