1. 匿名@ガールズちゃんねる 投稿によると、女性は1月1日から4日まで有給休暇を取得しようとしたが、勤務先から「正月は有給認められない」として断られたという。 投稿者は「労基法(※労働基準法)的に大丈夫なん?アウトなら徹底的に抗議する」と投稿し、勤務先の対応について賛否を含む多くの意見が寄せられている。 ●有給は権利だが「希望どおりに取得できない」例外も …指定された日に休まれることで、その職場の「事業の正常な運営が妨げられる」場合には、会社は時季変更権を行使し、取得時期を変更することができます。 ●実際に重要なのは「代替要員を確保できるか」 ●当たり前だが「申請時期」が大事だ ●結局は「ケース・バイ・ケース」 2025/12/31(水) 15:48:35…