1: 昆虫図鑑 ★ 2025/12/27(土) 12:44:11.32 ID:0uJGVWwo 日本で生まれ育ち、現在も兵庫県神戸市に住む在日コリアンの女性が、東京都内のホテルで不当に宿泊拒否されたとして、ホテルの運営会社を相手取り、計220万円の損害賠償を求める裁判を起こしている。(ライター・碓氷連太郎) ●フロント担当から「パスポート」の提示求められる 訴状などによると、大学教員の女性は2024年9月、旅行サイトを通じて予約した新宿区歌舞伎町のビジネスホテルを訪ねた。チェックインの際、フロント担当者からパスポートか在留カードの提示を求められたという。 理由を尋ねると、担当者は、旅館業法施行規則に基づき「日本国内に住所を有しない外国人の宿泊に際しては、宿泊者名簿に、氏名、住所、連絡先等の記載に加えて国籍および旅券番号の記載を義務付けている」とする厚生労働省の指示を根拠として示した。 ●特別永住者には携帯義務はない しかし、女性は神戸市内に住所を有しており、国内居住者である。また女性は「入管特例法」に基づく「特別永住者」であり、特別永住者には在留カードではなく「特別永住者証明書」が交付されるが、常に携帯する義務はない。 女性は運転免許証を取得していないため、日本に住所があることを示すものとして、裏面に住所が記載された健康保険証を提出した。 さらに、ホテルに荷物を置いてフィールドワークに出かける予定で、ラフな服装だったことから、身元を補足的に示す目的で大学の名刺も提出したという。 そのうえで、特別永住者に対して、在留カードやパスポートの提示を求める法的義務はないことを説明した。 ●「今までも泊めていない」 それでもフロント担当者は「社長が不在で、自分の一存では決められない」と対応を保留し、「うちはずっと、外国人には在留カードかパスポートの提示を求めてきた」とも述べたという。 (略) ●「通名を書けば泊める」提案に反発 さらに女性によると、社長と電話がつながる前、フロント担当者から次のような提案もあったという。 「日本で生まれて日本で育ったんですよね。だったら通名がありますよね?通名を宿泊名簿に書けば、社長の許可がなくてもお泊めすることができます」 女性は即座に「それは創氏改名の繰り返しであり、本当にしてはいけないことです」と拒否した。すると「どうするかはあなたが選ぶことであって、こちらは強制していません」と返したという。 (略) この時点で、女性はビジネスホテルを訴える決意を固めたという。 国内に住所を持つ者に対して、一律にパスポート提示を求める法的根拠はないにもかかわらず、住所が記載された健康保険証で本人確認せずに宿泊拒否したことは旅館業法違反にあたるのではないか──。 また、「通名なら泊める」という提案は、民族的背景に基づく不利益な取扱いであり、「今までもそうしてきた」という発言は、これまでにも同様の宿泊拒否が繰り返されてきた可能性を示唆するのではないか──。 そう考え、裁判の準備を進めた。 (略) 一方、ホテル側は、パスポートなどの提示を繰り返し求めたことは否定したうえで「行政から、外国人宿泊者については旅券等の写しを取るよう指導があった」「女性が日本に住所があるのかがわからなかったため、確認の必要があった」「一連の行為は悪意によるものではなく、提案にすぎないため不法行為にはあたらない」と主張している。 ●「悪意がなくても差別」女性の思い これに対して、女性は語る。 「悪意があるかどうかは関係ありません。差別は差別です。この裁判を通じて判例を残し、これ以上、同じように悔しい思いをする人をなくしたいと思っています」 弁護士ドットコムニュース編集部…