1: 匿名 2025/12/17(水) 10:49:47.35 ID:??? TID:gay_gay 12月8日東京地裁は「被告が既婚者であることを意図的に秘して原告と性行を繰り返したことは、原告の貞操権を侵害する故意の不法行に当たるものと認められる」マッチングアプリで出会った男性が「独身」と偽っていたとして、会社員の女性が損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は今週、男性に対して慰謝料など合わせて151万円の支払いを命じた。 ABEMA的ニュースショーはこの裁判で「貞操権の侵害」が認められた女性に話を聞いた。マイコさん(仮名)は「気軽に遊びでとか、ちょっと恋愛ごっこをしたかったとか、もうそんなノリで女性の人生を狂わせないでほしいというか、搾取しないでほしい。私からしたらレと一緒」と訴えた。 詳しくはこちら(抜粋)…