1 : 【速報】「食うなよ、寝とけ」8歳娘を絶食させようとした母親に執行猶予付き有罪判決 低血糖陥らせ共済金詐取の罪は「無罪」 大阪地裁 入院中の当時8歳の娘に食事を摂らないよう強要しようとした母親に、大阪地裁は4月21日、執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。一方で、故意に低血糖症に陥らせて入院させ、共済金をだまし取った罪については、無罪としました。 大阪府大東市の縄田佳純被告(35)は、暴力行為等処罰法違反や詐欺、強要未遂の罪に問われていました。 【起訴内容】 ▽2023年1月、当時8歳の娘に必要な食事を与えず、故意に低血糖症に陥らせて入院させ、翌月に共済金計14万円をだまし取った罪(詐欺罪・暴力行為等処罰法違反) ▽同じく2023年1月に複数回、娘に故意に下剤を飲ませた罪(暴力行為等処罰法違反) ▽2023年2月、入院中の娘に“食事をすれば養育を放棄する”とLINEや電話などで脅し、絶食させようとした罪(強要未遂罪) これまでの裁判で縄田被告は、「低血糖症を悪化させようとして食事を与えなかったことはない」として、暴力行為等処罰法違反や詐欺の罪について起訴内容を否認。また、強要未遂の罪についても「娘が宿題をせず携帯を触っていたので、怒りで言い過ぎてしまった。体調を悪化させようとしていない」と起訴内容を否認していました。 大阪地裁(岩崎邦生裁判長)は4月21日の判決で、強要未遂の罪について「要求に応じなければ養育を放棄されるという恐怖心を被害女児が抱き、食事を摂取しない行動を選択する現実的な危険性が十分に認められる。親の子に対する叱責としての行き過ぎは甚だしい」と批判。 一方で「入院期間を延長させる意図だった」とする検察側の主張は退け、「被害女児が看護師らによって食事を管理されていたことからすると、実際に食事をせず健康を損なう事態に陥るおそれが高かったとは言えない」「怒りからの突発的な犯行で反省も深めている」として、懲役6か月・執行猶予2年を言い渡しました。 2 : さすが女割 虐待しても執行猶予…