1:名無しさん+:2025/04/20(日) 16:57:44.04 ID:BDOt5kJy9 ※かんたん要約 ・福井地裁は、町内会を退会した福井市の男性に対し、年1万5千円の支払いを条件にごみ収集所の使用を認める判決を下しました。 ・男性は町内会の運営方針に不服があり退会後、ごみステーションの使用を禁じられました。 ・裁判では、ごみステーションの使用料が争点となり、町内会側は年2万4千円を提示しましたが、男性は年270円が適正と主張していました。 ・裁判長は、町内会費と同等の使用料は加入の強制になりかねないとしつつ、町内会活動の維持費も考慮する必要性を指摘しました。 ・その結果、市の補助金などを考慮し、年1万5千円が妥当な金額と判断されました。 ・男性は判決額に不満を示し、控訴を検討しています。 全文はリンクから 福井新聞 2025年4月17日 午前6時20分 元記事:…