任天堂が米国にて出願していた特許が、内容のほとんどが拒絶されるかたちで最終拒絶されていたことが明らかとなった。この特許は、今後米国で『Palworld / パルワールド』(以下、パルワールド)を巡って訴訟を提起する準備として出願された特許ではないかとみられている。出願番号18/652,883の特許の最終拒絶は、任天堂の出願内容が“ほぼ”拒絶される結果となっている。同特許には、特許権による保護を求める発明を定義する「請求項」が計23項あり、このうち計22項が先行技術にない独自性を認められず拒絶された。つまり1つの請求項を残して、ほかの項は特許権に値する発明とは認められなかったようだ。by 任天堂、米国で出願していた“『パルワールド』意識”とみられる特許が最終拒絶を受ける。しかし“米国での訴訟の下準備”は進行中か - Automaton…